大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 昭和51年(わ)1902号 判決

主文

被告会社を罰金六〇〇万円に

被告人森智津子を懲役八月に各処する。

被告人森智津子に対し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

事実

起訴状記載の公訴事実を引用する。

適条

法人税一五九条一項、二項、罰金等臨時措置法二条、法人税法一六四条一項、刑法二五条一項。

裁判所書記官 園部和弘

(裁判官 高井清次)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五一年一〇月一五日

横横浜地方検察庁

検察官検事 河内悠紀

横浜地方裁判所 殿

本店所在地 横須賀市久里浜三丁目一一番二号

商号 有限会社丸仲運送店

代表者 右代表取締役 森昌弘

代表者住居 横須賀市久里浜三丁目一一番二号

本籍 横須賀市浦賀町三丁目一〇番地

住居 横須賀市久里浜三丁目一一番二号

職業 会社員

在宅 森智津子

昭和一九年四月一八日生

公訴事実

被告会社は、神奈川県横須賀市久里浜三丁目一一番二号に本店を置き、貨物自動車運送業を営業目的とする資本金四〇〇万円の有限会社であり、被告人は、被告会社の実質上の経営者として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、貨物運送収入の一部を除外して簿外預金を設定するなどの方法により所得を秘匿したうえ、昭和四七年一一月一日から同四八年一〇月三一日までの事業年度における、被告会社の実際所得金額が一〇九、六二八、七八二円あつたのにかかわらず、同四八年一二月二七日同市上町三丁目一番地所在の所轄横須賀税務署において、同税務暑長に対し、その所得金額が四三、三〇一、五〇三円であり、これに対する法人税額は一五、五七六、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額三九、九五二、〇〇〇円と右申告税額との差額二四、三七五、二〇〇円を免れたものである。

罪名・罰条

法人税法違反 同法第一五九条・第一六四条第一項

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!